信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」となります。 郵便法及び信書便法に規定されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受け取る者として定めた者のこと。 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、または現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えること。
「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです。(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)
詳しくは総務省までお問い合わせください。
・信書ガイドライン(総務省発行)https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
・信書の定義について(総務省発行)https://www.soumu.go.jp/main_content/000447206.pdf